介護車両に関してはどこも未知の領域です。見よう見まねで作業をし取り返しのつかない事も
当社ではいち早く介護機器のメンテナンス等行えるように技術習得を致しました。
意外と知らない介護リフトの点検検査
定期的な点検を行うことで利用者様の安全な介護を実現します。
車いすリフトを分解し消耗品や劣化部品を交換する事でリフトがスムーズに作動します。
ミニバン系やタントスローパーなどスロープの異音にお悩みの方
いざ使用する際に動かないなんて言わせません
昇降機も点検・整備・オーバーホールも行います。
いざ介護車両を購入しても使いこなせなければ意味がありません
ですが介護車両に関する知識がどこも乏しいのが現状です。
間違った使用方法で重大な事故を起こしかねません
当社では介護福祉車両取扱士を取得しさらに介護福祉車両協会認証工場です。
ちゃんとした使用方法で安全に快適にドライブを!!!
3ヵ月点検・・・事業用自動車(緑ナンバー)等事業用貨物自動車は、3ヵ月ごとの点検が道路運送車両法で定められています。
分解整備を伴うため、認証工場か指定工場でないと出来ません。
【該当車】
・車両総重量8t以上の自家用自動車
・乗車定員11人以上の自家用自動車
・自動車運送事業用車(軽は除く)
・貨物運送用の普通・小型自動車のレンタカー
点検料金(積載量)税込
1t・・・9,900円、2t・・・11,000円、3t・・・13,200円、4t・・・14,300円
また、運送事業用の旅客自動車(福祉タクシー)については3ヵ月点検が必要になります。
運送事業用旅客自動車(福祉タクシー、普通・小型共)・・・6,600円 ※軽自動車は 5,500円
※3ヵ月点検の未実施による行政処分は、思っている以上に重たいです。1台あたり、1年間で何回未実施だったか、で行政処分の内容が決まります。
【初違反】 警告~10日 × 違反台数
【再違反】 5日~30日 × 違反台数
仮に、20台の3ヵ月点検が年間3回以上未実施だった場合、200日の車両停止処分(10日×20台)となってしまいます。